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減価償却Top >少額減価償却資産等

法人税の少額減価償却資産等の取扱い

少額減価償却資産の取得価額の損金算入

取得した減価償却資産のうち、使用可能期間が1年未満のもの又は取得価額が10万円未満であるものについて、法人がその事業年度において全額を損金経理したときは、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入します。

一括償却資産の損金算入

取得した減価償却資産で取得価額が20万円未満のものについて、その全部又は特定の一部を一括したも取得価額を当該事業年度以後の費用の額又は損失の額とする方法を選定したときは、当該一括償却資産を以後3年間での損金算入とすることができます。

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

青色申告書を提出する資本金1億円以下の中小企業者等が、平成24年3月31日までに取得等した減価償却資産で、その取得価額が30万円未満であるものについて、取得した事業年度において損金経理をしたときは、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することができます。ただし、少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円までが限度です。

 

所得税の少額減価償却資産等の取扱い

少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入

取得した減価償却資産のうち、使用可能期間が1年未満であるもの又は取得価額が10万円未満であるものについては、その取得価額をその年の必要経費に算入します。

一括償却資産の必要経費算入

取得した減価償却資産で取得価額が20万円未満のものについて、その減価償却資産の全部又は特定の一部を一括し、その一括した減価償却資産の取得価額の合計額をその業務の用に供した年以後3年間での費用計上を選択することができます。

中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例

青色申告書を提出する従業員1,000人以下の中小企業者が、平成24年3月31日までの間に取得等した30万円未満の少額減価償却資産については、その年分の必要経費に算入することができます。ただし、少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円までが限度です。