減価償却の基礎知識
建物や自動車などの資産は、年とともに価値が減少していきます。こういう資産を減価償却資産といいます。減価償却資産は、事業者が購入した資産の効果が複数年にわたる場合には、購入した年に一度に経費計上するのではなく、その効果が及ぶ各年に分散して経費計上することとなっています。このサイトでは、減価償却の基本を解説しています。
なお、土地や有価証券は減価償却の対象ではありません。これらは、年とともに価値が減少するものではないものであり、一般に非減価償却資産と呼ばれています。
減価償却資産の耐用年数・償却率等
耐用年数は、減価償却の対象となる資産を通常に利用した場合に、利用が可能な年数のことです。耐用年数は財務省令により定められています。
減価償却資産の範囲
次の資産が減価償却資産に該当します。
有形固定資産
建物、建物附属設備、構築物(下水道、へい、煙突など)、機械・装置、車両運搬具、工具、器具・備品、船舶及び航空機
無形固定資産
特許権、実用新案権、意匠権、商標権、ソフトウェア、営業権、鉱業権、漁業権、水利権など
生物
牛、馬、豚、果樹・茶樹・パイナップルなどの植物
減価償却資産の取得価額
減価償却の計算の基となる減価償却資産の取得価額は、その資産の取得方法等に応じて次のとおりとなります。
購入した減価償却資産
購入代金のほか、引取運賃、荷役費、据付費、試運転費、運送保険料、購入手数料、斡旋料、関税、仕様開始までの借入金利子で必要経費に算入しなかったものその他購入に要した費用
減価償却の方法の選定・届出
減価償却の方法については、資産の種類ごとに選定することになります。また、事業所が複数ある場合は事業所ごとに償却方法を選定することができます。このページでは、償却方法の届出について紹介します。なお、償却方法を届出しない場合には法定償却方法により償却することになります。
減価償却費の計算
減価償却費の計算は、その資産に応じた償却方法に基づき行うことになります。
減価償却資産の償却方法には、定額法、定率法又は生産高比例法の3種類あります。
償却方法は、届出により選択することができます。届出を行っていない場合には、法律で定められた法定償却方法により償却の計算を行うことになります。
定額法
定額法は、減価償却資産の価値が毎年同じ額だけ下がると考えて、耐用年数の期間に毎年均等額を減価償却費に計上する計算法です。
定率法
減価償却費の額は初めの年ほど多く、年とともに減価償却費の額が減少する償却方法です。ただし、定率法の償却率により計算した償却額が「償却保証額」に満たなくなった年分以後は、毎年同額となります。
生産高比例法
鉱業を営む事業者が使用する償却方法で、取得価額をその鉱物の埋蔵量と年々の採掘量の比によって償却する方法です。
資本的支出の減価償却の原則
減価償却資産に対して平成19年4月1日以後に資本的支出を行った場合、その資本的支出は、新たに1つの資産を取得したものとして減価償却をします。具体的には、新たな減価償却資産の取得価額は、資本的支出の金額、資産の種類・耐用年数は、その資本的支出を行った減価償却資産本体ということになります。なお、資本的支出を行った減価償却資産本体については、今までどおりの減価償却を継続して行っていきます。
法人税の少額減価償却資産等の取扱い
法人が取得した減価償却資産のうち、使用可能期間が1年未満のもの又は取得価額が10万円未満であるものについて、法人がその事業年度において全額を損金経理したときは、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入します。
特別償却・割増償却









